情報セキュリティポリシー(R3.5.26制定)

古賀俊行税理士事務所(以下、当事務所)は、お客様からお預りした情報資産および当事務所の情報資産を事故・災害・犯罪などの脅威から守り、お客様ならびに社会の信頼に応えるべく、以下の方針に基づき情報セキュリティに取り組みます。

1.経営者の責任

当事務所は、経営者主導で組織的かつ継続的に情報セキュリティの改善・向上に努めます。

2.所内体制の整備

当事務所は、情報セキュリティの維持及び改善のために組織を設置し、情報セキュリティ対策を社内の正式な規則として定めます。

3.従業員の取組み

当事務所の従業員は、情報セキュリティのために必要とされる知識、技術を習得し、情報セキュリティへの取り組みを確かなものにします。

4.法令及び契約上の要求事項の遵守

当事務所は、情報セキュリティに関わる法令、規制、規範、契約上の義務を遵守するとともに、お客様の期待に応えます。

5.違反及び事故への対応

当事務所は、情報セキュリティに関わる法令違反、契約違反及び事故が発生した場合には適切に対処し、再発防止に努めます。

古賀俊行税理士事務所

所長・税理士 古賀 俊行

IPA セキュリティ対策自己宣言(二つ星)

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税務のことは、文京区湯島の古賀俊行税理士事務所にお任せください。所長税理士は43歳。経済産業大臣認定の経営革新等支援機関です。
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(所長税理士は千葉県松戸市在住です)
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