初年度から青色申告ができないと・・・

青色申告承認申請を行わなかった場合や、行っても上記期限を過ぎてしまっていた場合、少なくとも法人起業初年度から青色申告書を提出することはできません。

この場合、各種の税務メリットを受けられなくなることは上述した通りですが、その中でも新設法人に最も影響が大きいのは

青色欠損金の繰越控除が受けられなくなる

ということではないでしょうか。

青色欠損金の繰越とは、法人税の申告において、その事業年度開始の日前9年以内に開始した各事業年度(青色申告書を提出した事業年度に限ります)に生じた欠損金(青色欠損金)を、その事業年度の所得から控除するものです。

下記の新設法人の例で説明いたします。

(説明をわかりやすくするため、会計上の利益/損失は税務上の所得/欠損と同額という前提にします。また、法人税法上の中小法人等に該当するものとします)

例えば、

設立第1期 損失 500万円

設立第2期 利益 300万円

という経過をたどるとき、設立第1期が青色申告であれば、第2期の利益300万円に前期の損失500万円のうち300万円をぶつけてゼロにし、結果第2期の申告において法人税をゼロとすることができます。

これが青色欠損金の繰越控除です。

しかし、上の例で設立第1期が青色申告でなかった場合、原則として第2期の利益300万円を前期損失と相殺することはできず、300万円に対して直接法人税が課税される結果となってしまいます。

2期トータルでみればマイナス200万円なのに、単年度でプラスになった途端に納税が発生するのでは、資金繰りもままなりません。

特に設立初年度においては売上があまり上がらなかったり、経費もかさんだりしてマイナスが大きくなる傾向にあります。

この点からも、第1期から青色申告書を提出することの重要性がお分かりいただけるかと思います。

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