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開業費は、開業年において全額を必要経費としてもかまいません。
ただ、開業初年度は様々な支出がかさむこと、売上も当初はあまり大きく見込めないこと等から、開業年に全額経費で落としてしまうのが税務上得策でない場合もあります。
そのため、初年度は必要経費とせず、あえて資産(繰延資産といいます)として計上しておき、2年目以降任意の時期に償却(経費として落とすことをいいます)することがトータルで有利となるケースが多く、また制度上もそうした処理が認められています。
したがって、開業後数年経過してクリニックの経営が軌道に乗り、多くの利益が出るタイミング(=多額の納税が発生するタイミング)で開業費を償却し、利益を圧縮し節税を図る…という活用が可能になります。
所得税は超過累進税率という仕組みであり、基本的に利益が多く出れば出るほど高い税率で課税されるため、同額の開業費を償却しても、いつ償却するかによって税金の圧縮額に差が出るのです。
(なお、所得税法上開業費は60ヶ月の均等償却、または任意の額の償却のいずれかの方法によることとされています)
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税務のことは、文京区湯島の古賀俊行税理士事務所にお任せください。所長税理士は42歳。経済産業大臣認定の経営革新等支援機関です。
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対応エリア | 文京区はじめ東京23区を中心に、東京市部・神奈川県・埼玉県・千葉県にも対応しております。 (所長税理士は千葉県松戸市在住です) |
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(所長税理士は千葉県松戸市在住です)