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それでは、青色申告特別控除が10万円の場合と65万円の場合とで、税額にどれだけの差が出るのかをシミュレーションしてみましょう。
所得税は超過累進税率といって、高い所得ほど高い税率で課税する仕組みを採用しているため、所得の水準によって特別控除による節税額が異なります。
・10万控除と65万控除 それぞれの場合に軽減される税額の比較(平成26年現在 単位:円)
課税総所得 金額(※) | 10万円控除により 軽減される税額 | 65万円控除により 軽減される税額 | 10万と65万の 差額 | ||||
所得税 | 住民税 | 合計(A) | 所得税 | 住民税 | 合計(B) | (B-A) | |
5,000,000 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 130,000 | 65,000 | 195,000 | 165,000 |
8,000,000 | 23,000 | 10,000 | 33,000 | 149,500 | 65,000 | 214,500 | 181,500 |
12,000,000 | 33,000 | 10,000 | 43,000 | 214,500 | 65,000 | 279,500 | 236,500 |
20,000,000 | 40,000 | 10,000 | 50,000 | 260,000 | 65,000 | 325,000 | 275,000 |
※青色申告特別控除前の金額で、単純化するため所得税・住民税とも同額とします。
さらに、所得を圧縮することにより国民健康保険料等も下がる可能性があります。
ただし前に記載したとおり、65万円の控除を受けるためには、複式簿記による記帳・期限内の申告等、さまざまな条件をクリアする必要がありますので、
・先生ご自身、あるいはご家族等従業員が勉強したうえで、記帳・申告を行う
・税理士等の専門家に依頼する
のどちらかが現実的な選択肢となるでしょう。
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なお、事前にご連絡いただければ時間外の対応も可能です。
税務のことは、文京区湯島の古賀俊行税理士事務所にお任せください。所長税理士は42歳。経済産業大臣認定の経営革新等支援機関です。
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