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改正前 | 改正後(平成27年以降) |
5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人の数) | 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数) |
上の表のとおり、遺産に係る基礎控除額が改正前に比べて40%削減されます。
たとえば、法定相続人が子2人のみの場合の基礎控除額は、
・改正前 5,000万円 + (1,000万円 × 2人) = 7,000万円
・改正後 3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円となり、
改正前にくらべて2,800万円も基礎控除額が引き下げられます。
亡くなられた方(「被相続人」といいます)から取得した財産の合計額が基礎控除額を下回る場合には、財産取得者は原則として相続税の申告をする必要はありません。
この基礎控除額が引き下げられるということは、これまで相続税について考える必要のなかった方々も相続税の課税対象となる可能性があり、場合によっては事前に対策を行う必要があることを意味します。
近ごろよく「相続税大増税」「今すぐ対策を」などという文句を耳にしますが、それらはこの「基礎控除額の引き下げ」を理由にしていることが多いと思われます。
この改正により相続税の課税対象者は1.5倍以上になるとの試算もあります。
特に、東京23区などの都市部で土地付一戸建を持っている方が亡くなられた場合には、平成26年以前は課税対象とならなかったケースでもかなりの割合で相続税が発生することが予想されます。
ちなみにこの改正は、バブル期に地価の高騰に合わせて引き上げた基礎控除額を、適正な水準に調整するためのものと言われています。
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