〒113-0034 東京都文京区湯島3-23-8 第六川田ビル602
受付時間:9:00~17:30
定休日:土日祝祭日
個人が土地や建物を譲渡した場合に、譲渡所得として収入計上すべき時期は、原則としてその土地や建物の引渡しがあった日となります。
(譲渡所得は、売却金額から取得費・譲渡費用を差し引いて計算します)
ただし、その譲渡に関する契約の効力発生の日の所得として申告することも認められています。
したがって、たとえば
・平成X1年12月 契約効力発生
・平成X2年1月 引渡し
という場合、原則として平成X2年の所得となりますが、契約効力発生日である平成X1年の所得として申告することもできる、ということになります。
一方、契約・引渡しともに同一年中の場合には、申告年を選択する余地はありません。
なお、契約効力発生の日は必ずしも契約締結日と同一ではなく、売買契約を締結した上で手付金・頭金のやり取りを行う等、契約が有効に成立したことをもって効力発生日と判断します。
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なお、事前にご連絡いただければ時間外の対応も可能です。
税務のことは、文京区湯島の古賀俊行税理士事務所にお任せください。所長税理士は42歳。経済産業大臣認定の経営革新等支援機関です。
起業・会社設立時の税務・会計相談、相続対策・シミュレーション、開業医の先生の経理税務を中心に、各種申告書・決算書の作成、税務調査対応、組織再編、特殊法人税制まで、幅広くサポートいたします。
対応エリア | 文京区はじめ東京23区を中心に、東京市部・神奈川県・埼玉県・千葉県にも対応しております。 (所長税理士は千葉県松戸市在住です) |
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文京区はじめ東京23区を中心に、東京市部・神奈川県・埼玉県・千葉県にも対応しております。
(所長税理士は千葉県松戸市在住です)