〒113-0034 東京都文京区湯島3-23-8 第六川田ビル602
受付時間:9:00~17:30
定休日:土日祝祭日
小規模企業共済の共済金や解約手当金を受け取ったときには、現行税制ではその請求事由により、退職所得・公的年金等に係る雑所得・一時所得の3パターンで課税されます(死亡により遺族が共済金を受け取る場合を除きます)。
そのいずれのパターンにおいても、
・退職所得・・・退職所得控除、1/2課税、分離課税
・公的年金等に係る雑所得・・・公的年金等控除
・一時所得・・・50万円特別控除、1/2課税
といった課税上の優遇措置が設けられていますので、支払時に全額所得控除となるうえに、受取時の税負担も軽くなる仕組みとなっています。
ただし、税務メリット以前のお話として、掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満で解約した場合等には、受け取る金額が掛金合計額を下回りますので注意が必要です。
また、65歳未満での任意解約等により一時所得扱いとなる場合、掛金の総額を「支出した金額」として収入から控除することはできません。
解約手当金の金額や解約年における他の所得状況によっては、高額の納税が発生する可能性もありますのでご注意ください。
受付時間 | 9:00~17:30 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
なお、事前にご連絡いただければ時間外の対応も可能です。
税務のことは、文京区湯島の古賀俊行税理士事務所にお任せください。所長税理士は42歳。経済産業大臣認定の経営革新等支援機関です。
起業・会社設立時の税務・会計相談、相続対策・シミュレーション、開業医の先生の経理税務を中心に、各種申告書・決算書の作成、税務調査対応、組織再編、特殊法人税制まで、幅広くサポートいたします。
対応エリア | 文京区はじめ東京23区を中心に、東京市部・神奈川県・埼玉県・千葉県にも対応しております。 (所長税理士は千葉県松戸市在住です) |
---|
文京区はじめ東京23区を中心に、東京市部・神奈川県・埼玉県・千葉県にも対応しております。
(所長税理士は千葉県松戸市在住です)