受取時にも税務上の優遇あり

小規模企業共済の共済金や解約手当金を受け取ったときには、現行税制ではその請求事由により、退職所得・公的年金等に係る雑所得・一時所得の3パターンで課税されます(死亡により遺族が共済金を受け取る場合を除きます)。

そのいずれのパターンにおいても、

・退職所得・・・退職所得控除、1/2課税、分離課税

・公的年金等に係る雑所得・・・公的年金等控除

・一時所得・・・50万円特別控除、1/2課税

といった課税上の優遇措置が設けられていますので、支払時に全額所得控除となるうえに、受取時の税負担も軽くなる仕組みとなっています。

ただし、税務メリット以前のお話として、掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満で解約した場合等には、受け取る金額が掛金合計額を下回りますので注意が必要です。

また、65歳未満での任意解約等により一時所得扱いとなる場合、掛金の総額を「支出した金額」として収入から控除することはできません。

解約手当金の金額や解約年における他の所得状況によっては、高額の納税が発生する可能性もありますのでご注意ください。

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