クリニックの源泉徴収義務(H26.1掲載)

クリニック・医院を開業された先生が、スタッフに給与・賞与を支払う場合や、税理士・社会保険労務士等に報酬を支払う場合等には、所得税法で定められた源泉所得税を徴収し、徴収した金額については国に納める必要があります。
また、先生の配偶者等を青色事業専従者として給与を支払う場合にも、第三者であるスタッフに支払う場合と同様の源泉徴収義務が課せられます。
なお、給与からは源泉所得税の他、住民税(特別徴収の場合)・社会保険料等も天引きしますが、ここではそれらに関する説明は省略します。

源泉所得税額の算出のしかた

その年の、「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて算出します。
徴収すべき税額は、給与の支給方法・「扶養控除等申告書」の提出の有無・扶養親族等の数等によって異なります。
また、一定の要件を満たす従業員については12月に年末調整を行い、その年の源泉所得税額の精算を行わなければなりません。

源泉所得税の納付のしかた

源泉所得税には2種類の納付方法があり、それぞれ納期限が異なります。

①原則
原則は、徴収した月の翌月10日までに納付する方法です。


②納期の特例
一方、原則に対する例外として、納期の特例という方法もあります。
納期の特例は、1月から6月に徴収した源泉所得税は7月10日まで、7月から12月に徴収した源泉所得税は翌年1月20日までに納付するという方法です。
納期の特例の適用を受けるには、給与の支給人員が常時10人未満のクリニックであること、かつ、申請書を提出して税務署長の承認を受けることが条件となります。(「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」といいます)
また、この特例は、給与・賞与等と、税理士・社会保険労務士等の一定の報酬からの源泉所得税のみが対象となります。

ペナルティについて

源泉所得税の納付について気を付けていただきたいのは、原則にしても納期の特例にしても、1日でも納付期限を過ぎると、原則として不納付加算税というペナルティが課せられることです。
延滞税が延滞日数に応じて課せられるのは他の税目と一緒ですが、不納付加算税は源泉所得税独自のペナルティであり、本来納めるべき税額の5%または10%が課せられるため、注意が必要です。

なお当事務所では、開院前後の個人開業医の先生を対象に、月額税抜10,000円の「クリニック開業支援プラン」をご用意しています。

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