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医業又は歯科医業を営む個人は、社会保険診療報酬に係る費用として必要経費に算入する金額を、実額ではなく、概算経費で計算することが認められています。
この概算経費が適用できるのは、その年の社会保険診療報酬が5,000万円以下の場合に限られます。
なお、平成25年度の税制改正により、平成26年分以後の所得税については、医業及び歯科医業の収入金額(社会保険診療と自由診療の合計額)が7,000万円を超える場合にも概算経費の適用は受けられないこととなりましたので注意が必要です。
社会保険診療報酬の額に応じた概算経費の速算表は、次のとおりです。
年間の社会保険診療報酬(A) | 概算経費 |
2,500万円以下 | A×72% |
2,500万円超 3,000万円以下 | A×70%+50万円 |
3,000万円超 4,000万円以下 | A×62%+290万円 |
4,000万円超 5,000万円以下 | A×57%+490万円 |
例えば、年間の社会保険診療報酬4,000万円で、その社会保険診療報酬に係る実額経費2,000万円の場合にどうなるか見てみましょう。
①社会保険診療報酬に係る実額経費:2,000万円
②社会保険診療報酬に係る概算経費:2,770万円(4,000万×62%+290万)
・・・以上のようになります。
実際には2,000万円しか経費は無いのに、概算経費の2,770万円が合法的に経費として計上できる(770万円余分に経費に落とせる)ということです。
なお、概算経費を採用する場合でも、社会保険診療報酬以外の収入に対応する必要経費は実額によらなければなりません。
ちなみに医療法人にも概算経費の制度はありますが、通常実額経費が概算経費を上回ることはないため、活用事例は多くないと思われます。
医療法人の場合は院長個人に対する役員給与も実額経費として計上されるため、実額経費が個人開業医と比べて多くなるためです。
この概算経費の特例については課税の公平の観点等から問題がある旨、会計検査院から意見表示がされたことがあります。
問題点指摘のポイントは、以下の4点です。
①多額の自由診療報酬があっても社会保険診療報酬の金額が5,000万円以下であることにより、概算経費を適用しているケースがある
・・・この指摘に対しては、冒頭で述べた「7,000万円基準」の導入により手当がなされています。
②実額経費と概算経費の差額(措置法差額といいます)がかなり大きいケースが見受けられる
・・・平成20・21年に概算経費で申告をした医師・歯科医師のうち、実額との乖離が1,000万円以上だった方が約18%もいたそうです。
③概算経費で申告をする者のほとんど(約85%)が実額経費も計算している
・・・そもそも概算経費は小規模事業者の事務負担を軽減する趣旨で設けられている制度ですが、実際には実額が計算できる経理体制がありながら概算経費で申告するケースが多いようです。
④特例の有効性について適切な検証が行われておらず、見直しを行うための検討・検証が十分になされていない。
「7,000万円基準」の導入はこれらの指摘を受けた結果と考えられますが、上記①の指摘事項のみにしか対応できていないように思われます。
そのため、今後他の指摘事項に応えるような改正がなされる可能性もゼロではありませんので、税制改正の動向には注意が必要です。
なお、古賀俊行税理士事務所では、クリニック開院予定の先生や開院後日の浅い先生を対象に、「クリニック開業支援プラン」をご用意しています。
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