倒産防止共済による節税(H26.3掲載)

新設法人に限りませんが、事業年度末に近づいて予想以上の利益が出ていた場合に何か節税策がないか考えるのは、会社の継続的な発展のために必要なことと言えます。

しかし、節税を追い求めるあまり会社に必要のない投資をし、逆に経営体力を削がれることになっては本末転倒です。

ここでは、経営体力を削がれることなく、合法的に節税ができる方法の一つとして、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済 以下、通称の「倒産防」といいます)を取り上げます。

倒産防とは

倒産防とは、中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度です。

中小企業基盤整備機構のホームページによれば、「取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するため」に設けられています。

月額掛金を5,000円から20万円までの範囲で選択でき、掛金総額が800万円になるまで積立ができます。

取引先の倒産により売掛債権等の回収が困難となった場合には、一定条件のもと最高8,000万円の貸付を受けられます。

また、取引先の倒産が無い場合であっても、一時貸付金という形で一定額の貸付が受けられます。

12ヶ月以上掛金を払い込んで解約すれば、原則として解約手当金の支給がされます。

40ヶ月以上払い込んで任意解約した場合には、掛金総額の全額が解約手当金として支払われる、すなわち解約までの掛金全額が戻ってくることとなります。

制度についての詳細は、こちらの中小企業基盤整備機構内の倒産防に関するページをご覧ください。

法人の税務上の扱い

法人の支払った倒産防の掛金は損金となります。

40ヶ月以上払い込んで任意解約すれば掛金の全額が戻ってくることを考えると、経費算入をして節税を図りつつも、いわば合法的に簿外資産を作れるということになりますので、加入者にとって大きなメリットです。


一方、解約手当金については解約事業年度の益金に算入されます。

そのため、金額の多寡にもよりますが、解約時には臨時の費用とぶつける、期首時点から給与の額を増額しておく、等のタックスプランニングを行うべきでしょう。

年払を活用したさらなる節税

倒産防には「前納」という制度があり、月額掛金を任意の月数分前払いすることが可能です。

これを利用して、12ヶ月分以内の掛金を前納すれば、その全額を支出した事業年度の損金に算入することができます(12か月分超はNGです)。

また3月決算の法人であれば、3月末までに実際支払をしないとその期の損金とはなりません。

この場合の注意点は、

・前納には所定の手続が必要で、ある程度の時間的余裕をもって前納の申出をする必要があること

・一度年払にしても、翌年以降は自動的に年払とはならず、年払を継続する場合にはその都度手続きが必要なこと

です。

新設法人が倒産防に加入する場合

倒産防の加入条件の中に、「引き続き1年以上事業を行っている中小企業者」というものがあります。

そのため新設法人はそもそも加入条件を満たさない場合がありますので、ご注意ください。

ただし、個人事業を法人成りした場合には、法人成りから1年未満でも個人事業開業日から1年以上経過していれば加入は可能となります。


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