相続対策・相続税申告

相続は事前の対策が重要です

平成27年1月1日以降の相続から、基礎控除の縮減・相続税の最高税率の引上げなどを中心とした相続税の改正がなされました。

平成25年12月の国税庁の発表によれば、平成24年中に亡くなられた方1,256,359人のうち、相続税の申告納付対象となったのは52,394人(4.2%)でした。

しかし相続税の改正により、平成27年以降相続税の申告者が増加するのは間違いありません。

そのため今まで相続税について意識する必要のなかった方々まで、事前の対策が必要になってきます。

具体的には生前贈与、非上場株式の株価対策、生命保険の活用や不動産を中心とした所有資産の組換え等が考えられます。

またその一方で、小規模宅地等の特例の拡大など、活用できれば税額の圧縮が可能な改正も同時に行われました。

したがって、これまで以上に各種税制を総合的に俯瞰した上での相続税対策が求められることになります。

相続シミュレーションをリーズナブルな設定でご提供

古賀俊行税理士事務所では、相続税の事前対策に不可欠な相続の簡易シミュレーションを、リーズナブルな価格で行っております。

シミュレーションの手数料は、当事務所相続税申告手数料の10%です。

例えば、

・遺産総額 6,000万円

・推定相続人 2人

・不動産 1物件

・非上場株式 なし

の場合、68,000円(消費税抜)となります。

また、経営する法人で顧問契約をいただける場合等には、さらに割り引いてご提供することも可能です。

詳しくはお問い合わせください。

会社経営者で、自社株の相続対策にお困りの方へ

中小企業のオーナー経営者で、自社株式の相続税評価額が高く、将来の相続に不安を感じている方は多いものです。

中には、「自社株の相続税評価額は高額になりそうだが、現時点での評価すら把握していない」という社長様もいらっしゃるかもしれません。

こうした経営者の皆様にも、上述した相続シミュレーションは不可欠です。

相続税における非上場株式の評価は独特かつ複雑であり、

・会社規模(総資産価額・従業員数や取引金額)の大小

・所有資産の構成

・所有不動産の評価

・株主構成

・直近の業績

・配当の有無と金額

・純資産の大小

等々、さまざまな要素で評価額が大きく変わってきます。

まずは現状の評価額を把握し、その上で株価の圧縮等、今後採りうる方針を検討する必要があります。

特に後継者が決まっている場合には、一般的に株式は不動産等と異なり少しずつ生前贈与のしやすい資産であることから、現状把握を早めに行った上で株価対策・贈与を行うのが効果的です。

また、一時的に株価が下がったタイミングでの相続時精算課税の適用等も効果的な場合があります。

ただし、後継者以外の相続人の遺留分に対する手当て等も並行して行うことが必要です。

節税以上に重要なのは、相続人の皆様が納得する形でまとめていくことだからです。

相続税申告

当事務所では、豊富な経験を活かして相続税の申告を行っております。

先に述べたように事前に相続対策・シミュレーションを実施している場合はもちろん、スポットでのご依頼も対応可能です。

相続の諸手続には期限があり、通常の場合は

・相続の放棄や限定承認が、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内

・被相続人の準確定申告期限が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内

・相続税の申告納付が、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内

であること等を考慮すると、できるだけ早めに着手することが重要です。

見積りは無料で行いますので、お気軽にご連絡ください。

なお、相続税申告に際しては司法書士等と連携し、相続不動産の登記手続等も含めてできるだけスムーズなサービス提供を心がけております。

→相続税の申告手数料について詳しくはこちら

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税務のことは、文京区湯島の古賀俊行税理士事務所にお任せください。所長税理士は41歳。経済産業大臣認定の経営革新等支援機関です。
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