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ここでは、遺言をのこす時に活用することが望ましい、公正証書遺言について記載します。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する遺言書で、もっとも確実な遺言書の作成方法とされています。
公証人は各地の公証役場にいる公務員であり、裁判官などの法律実務経験者の中から、法務大臣が任命します。
公正証書遺言を作成するためには、証人2人の立会いが求められます。
公証人への手数料は相続財産の時価や、相続人の数、遺贈を受ける人の数、公証人の出張の有無(高齢等で公証役場に出向けない場合、出張の制度がある)等によって異なります。
また、場合によっては証人への謝礼や、遺産の分割方法について相談した税理士への報酬の支払が必要になることもあるでしょう。
代表的な遺言の作成方法として、公正証書遺言のほかに自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言は
「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
という要件を満たしさえすればよく、公証役場に出向いたり手数料を支払ったりする必要はありません。
しかし、自筆証書遺言はプロの目を通す必要がないため、遺言の解釈に不明確なところがあって相続人間の争いのもとになってしまったり、場合によっては遺言自体が無効になってしまうおそれもあります。
さらに自筆証書遺言の場合には、遺言者の死後に「検認」という手続が必要です。
「検認」とは、相続人等が家庭裁判所に対して行う手続きであり、検認を経なければ相続財産である不動産の相続登記や、預金の引き出しはできません。
これに対し、公正証書遺言については検認は不要とされており、この点も公正証書遺言を利用する大きなメリットの一つです。
そのため、若干の手間と費用がかかったとしても、公正証書遺言という形で遺言をのこすのが、
・遺言者の思いを死後より確実に実現できる
・相続人に手間をかけさせない
といった点から望ましいといえます。
相続人以外の人(内縁の妻や、法人など)に対し相続財産を渡したい場合には、相続ではなく遺贈等の手段をとる必要があります。
遺贈を行うためには、遺言書にその旨の記載を行わなければなりません。
当然のことながら、その遺言についても公正証書遺言を用いるべきでしょう。
また同時に、相続税の2割加算(父母または子、配偶者等以外が相続財産を取得したときに相続税が2割加算される制度)や、法人を受遺者とする場合の法人税課税等についても検討が必要です。
良いことづくめの様にみえる公正証書遺言ですが、これさえ活用すればよいということではありません。
遺言者の思いを反映させることは重要ですが、遺留分についての検討や、それと並んで相続税についての配慮も避けて通れない問題だからです。
相続税への配慮を欠いた遺言書でも有効にはなりますが、相続人らに思いがけない税負担を強いる危険性があります。
したがって、税理士等の専門家に事前に相続税のシミュレーションを依頼し、その上で公正証書遺言の形で遺言書を作成するのが理想でしょう。
なお当事務所では、相続税申告手数料の5%の金額で相続シミュレーションを行っております。
例えば、
・相続財産の時価総額 6,000万円
・推定相続人 2人
・不動産 1物件
・非上場株式 なし
の場合のシミュレーション費用は、29,000円(消費税抜)となります。
相続税の試算はもちろんのこと、節税を目的とした生前の贈与や、生命保険の活用、相続財産に非上場株式がある場合の株価対策等、様々なアドバイスが可能です。
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なお、事前にご連絡いただければ時間外の対応も可能です。
税務のことは、文京区湯島の古賀俊行税理士事務所にお任せください。所長税理士は42歳。経済産業大臣認定の経営革新等支援機関です。
起業・会社設立時の税務・会計相談、相続対策・シミュレーション、開業医の先生の経理税務を中心に、各種申告書・決算書の作成、税務調査対応、組織再編、特殊法人税制まで、幅広くサポートいたします。
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