個人開業医と小規模企業共済(H26.7掲載)

ここでは、クリニック・医院を開設しているお医者様の節税・財産形成に有効な、小規模企業共済制度について取り上げます。

小規模企業共済制度とは

小規模企業共済制度とは、会社役員を退任したときや、個人事業をやめたとき等に収入を補填するものとして、一時金や年金の方式で受給できるようにあらかじめ積み立てておく共済制度です。

将来の受取時には、一定の条件を満たせば利息相当額が上乗せされて戻ってきます。

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、同機構のホームページによれば、平成25年3月末現在で約156万件の在籍件数となっています。

制度についての詳細は、こちらの中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。

医師の加入資格等

個人開業医の場合の小規模企業共済の加入資格は、常時使用する従業員の数が5人以下であることです。

個人で事業を営んでいる場合には、勤務医であればもらえるであろう退職金は当然ながらありませんので、老後の生活の支えとして小規模企業共済への加入は一つの有効な方法です。

ただし、個人から法人成りして医療法人を設立した場合には、その役員である医師は加入できませんのでご注意ください。

支払時の税務メリット

小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から70,000円までの範囲(500円刻み)で、自由に選べます。

民間の生命保険会社等でも将来の生活資金のための個人年金等は数多くありますが、小規模企業共済の最大の利点は、掛金の全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となることです。

また、1年以内の前納掛金も、支払った年に全額控除することが可能です。

たとえば小規模企業共済等掛金控除前の課税所得が2,000万円の方の場合、年間で84万円の掛金を支払うと、年間の節税額は42万円を超えます

クリニックを開業して経営がある程度軌道に乗ってきた先生にとっては、非常にメリットの大きい制度といえるでしょう。

受取時にも税務上の優遇あり

小規模企業共済の共済金や解約手当金を受け取ったときには、現行税制ではその請求事由により、退職所得・公的年金等に係る雑所得・一時所得の3パターンで課税されます(死亡により遺族が共済金を受け取る場合を除きます)。

そのいずれのパターンにおいても、

・退職所得・・・退職所得控除、1/2課税、分離課税

・公的年金等に係る雑所得・・・公的年金等控除

・一時所得・・・50万円特別控除、1/2課税

といった課税上の優遇措置が設けられていますので、支払時に全額所得控除となるうえに、受取時の税負担も軽くなる仕組みとなっています。

ただし、税務メリット以前のお話として、掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満で解約した場合等には、受け取る金額が掛金合計額を下回りますので注意が必要です。

また、65歳未満での任意解約等により一時所得扱いとなる場合、掛金の総額を「支出した金額」として収入から控除することはできません。

解約手当金の金額や解約年における他の所得状況によっては、高額の納税が発生する可能性もありますのでご注意ください。

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