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ここでは、平成28年より設立が可能となった「社員が一人の社会保険労務士法人」について、税務関係を中心に説明します。
社会保険労務士法の改正により、平成28年から社員社会保険労務士が一人だけの社会保険労務士法人(以下「一人社労士法人」という)が設立できるようになります。
改正の概要については、こちらの厚生労働省ホームページをご覧ください。
これまでは、社員(一般の会社でいう役員のようなもの)である社労士が2人以上いなければ、社労士法人は設立できませんでした。
この改正によって、社労士1人で開業されている先生も、個人事業のみならず法人事業という形態を採ることができるようになります。
以下、税務関係を中心としてメリットやデメリットを挙げてみました。
・代表社員である社労士への給与について、現行の税制上は給与所得控除による節税が図れる
・顧問先企業からの報酬について源泉徴収が不要になることによる、資金繰りの改善
・生命保険契約による節税が行いやすくなる
・一定の場合には、設立後2事業年度の間消費税の免税事業者となれる
・所得が多額に上る場合には、法人の税率の方が個人の税率よりも低くなる
・配偶者へのパート給与を支給しやすくなり、控除対象配偶者や第3号被保険者とできる場合も(他のパート従業員と同等の処遇が前提)
・代表社員である社労士への退職金の支給が可能
・決算月を定款で自由に設定できる(個人の場合は12月のみ)
・通常社労士の先生は給与計算等に慣れているため、自身への給与支給処理や源泉税納付・社保関係事務・マイナンバー関係への対応といった一連の手続が苦にならない
・事業承継が行いやすくなる
・個人の財布と事業の財布が明確に区分でき、経営面で有用
・社会的な信頼度の向上?
・定期同額給与等、法人税法による代表社員への給与支給方法の縛りが厳しい
・帳簿作成に加えて法人税等の申告が必要になるなど、事務処理量が増加する
・上記を税理士に依頼する場合には税理士報酬の負担が生じる
・赤字でも法人住民税の均等割が課される(東京23区内の場合、通常年額7万円)
・記載金額によっては、発行する領収書に収入印紙を貼らなくてはならなくなる
・法人化自体の処理が煩雑で、定款認証等の費用もかかる
・法人の分の社労士会費や、入会金を余分に払う必要がある
・強制的に社会保険の適用事業所となる
メリット・デメリットについて思いつく限り並べてきましたが、通常の場合はある程度の所得がないと法人化のメリットは享受しにくいと思われます。
また、できる限り簡略に箇条書きでまとめた結果、一部不正確な表現や分かりにくい部分があるかもしれません。
今後、状況に応じて随時追加や修正を行う予定です。
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なお、事前にご連絡いただければ時間外の対応も可能です。
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