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しかし、ここで気を付けていただきたい点があります。
1つは、概算経費との関係です。
2年目以降に実額経費でなく概算経費を採用する予定の場合、開業年に利益があまり出ないからといって開業費として繰り延べると、2年目以降開業費を償却してもほとんど節税効果が出ないケースが考えられます。
開業費の償却は、実額経費の一部として認識されるためです。
こうした状況のもとでは、利益があまり出ていなくても初年度に経費処理してしまった方が良いこともあります。
なお、概算経費について詳しくは、こちらの「概算経費とは?」のページをご覧ください。
もう1つは、開業年度の他の所得との関係です。
特に年末近くに開業されたような場合には、直前まで勤務していた病院でかなりの給与をもらっていることが考えられます。
こうしたケースでは、開業費を全額初年度の必要経費とし、あえてクリニックの事業所得を赤字にして給与所得と損益通算をしてしまうという選択肢も出てきます。
上記の想定はあくまで一例にすぎず、開業前後の状況は先生によりまったく異なりますので、税理士等に相談し、シミュレーションを行ったうえで方針を決めるべきでしょう。
なお当事務所では、診療所開設前後の先生を対象に、月額税抜10,000円の「クリニック開業支援プラン」を提供しています。
詳しくは、お気軽にご相談ください。
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なお、事前にご連絡いただければ時間外の対応も可能です。
税務のことは、文京区湯島の古賀俊行税理士事務所にお任せください。所長税理士は42歳。経済産業大臣認定の経営革新等支援機関です。
起業・会社設立時の税務・会計相談、相続対策・シミュレーション、開業医の先生の経理税務を中心に、各種申告書・決算書の作成、税務調査対応、組織再編、特殊法人税制まで、幅広くサポートいたします。
対応エリア | 文京区はじめ東京23区を中心に、東京市部・神奈川県・埼玉県・千葉県にも対応しております。 (所長税理士は千葉県松戸市在住です) |
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