会社設立における決算期の決め方 その1(H25.12掲載)

ここでは、新たに法人を設立する場合に、決算時期をどういう観点で決めればよいかについて解説します。

会社設立時に作成する定款に何月決算にするかということを盛り込みますが、それをどう書けばよいか、というお話です。

日本の法人は3月決算が多いと言われていますが、もちろん必ずしもそれにこだわる必要はありません。

他社の状況

国税庁が発表している統計情報によれば、平成23年度に申告をした年1回決算法人2,575,207社のうち、505,514社(約19.6%)は3月決算法人でした。

以下、2番目に多いのは9月決算(282,320社)、3番目は12月決算(257,174社)と続きます。

一方、最も申告会社数が少ないのは11月決算で、79,895社(約3.1%)でした。

とらえ方は様々だと思いますが、意外とバラけているな…というのが実感ではないでしょうか。

親会社や取引先との関係から

たとえば親会社が3月決算だった場合、親会社の方針で子会社も同じ事業年度にするパターンが多いかと思います。

(あえて9月決算等、違う事業年度にすることもあるようです)

また、取引先と違う決算期にすることで、納期を遅らせて翌事業年度の売上にしてもらう等といった調整が可能になることもあるでしょう。

資金繰りや売上変動の観点から

法人税等や消費税等の申告期限・納付期限は、原則として各決算期末から2ヶ月以内となっています。

3月決算の法人であれば、5月末に納税のためにまとまった金額の用意が必要になるのが通常です。

(2期目以降は、前年度の実績により中間申告・納付が発生する場合があります)

法人税等については利益が出なければ基本的に納付も発生しませんが、売上の季節変動が大きい業種の場合、資金繰りの観点から決算期を検討することも必要です。

また3月に売上が集中するような法人が3月決算を選択すると、3月の業績次第では2月までの実績からは予想もできなかった多額の納税が…という事態も想定されます。

業務繁忙期の観点から

たとえば12月末が最も忙しくなる業種の場合で、12月決算を選択した場合、決算作業を並行して行うことが難しくなることが考えられます。

本業に集中して売上を伸ばさなければならない時期に、棚卸等の決算業務に時間を割かれるのは厳しいものです。

他に理由がなければ、業務繁忙期と重ならないように決算時期・申告時期を設定するのも一つの考え方です。

税理士事務所の観点から

上記「他社の状況」でも述べたとおり、日本の法人の約2割は3月決算に集中しています。

3月決算(5月申告)の会社が税理士事務所・会計事務所に決算申告業務を依頼した場合、通常割増料金をとられることまではないと思います。

ただし、税理士の繁忙期を避けた方がより早く丁寧に決算を組んでもらえるし、打合せ時期の融通もきく、という傾向はあるかもしれません。

一般的には、前述した5月のほか、確定申告の2・3月、年末調整の12月あたりが税理士事務所の繁忙期と言われています。

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