クリニックの開業費(H26.3掲載)

個人の先生がクリニック・医院を開業した場合の開業費とは、

事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」

のことを言います。

ここでは、クリニックと開業費の関係について、説明いたします。

任意償却による節税

開業費は、開業年において全額を必要経費としてもかまいません。

ただ、開業初年度は様々な支出がかさむこと、売上も当初はあまり大きく見込めないこと等から、開業年に全額経費で落としてしまうのが税務上得策でない場合もあります。


そのため、初年度は必要経費とせず、あえて資産(繰延資産といいます)として計上しておき、2年目以降任意の時期に償却(経費として落とすことをいいます)することがトータルで有利となるケースが多く、また制度上もそうした処理が認められています。

したがって、開業後数年経過してクリニックの経営が軌道に乗り、多くの利益が出るタイミング(=多額の納税が発生するタイミング)で開業費を償却し、利益を圧縮し節税を図る…という活用が可能になります。


所得税は超過累進税率という仕組みであり、基本的に利益が多く出れば出るほど高い税率で課税されるため、同額の開業費を償却しても、いつ償却するかによって税金の圧縮額に差が出るのです。


(なお、所得税法上開業費は60ヶ月の均等償却、または任意の額の償却のいずれかの方法によることとされています)

概算経費・開業初年度の他の所得との関係

しかし、ここで気を付けていただきたい点があります。

1つは、概算経費との関係です。

2年目以降に実額経費でなく概算経費を採用する予定の場合、開業年に利益があまり出ないからといって開業費として繰り延べると、2年目以降開業費を償却してもほとんど節税効果が出ないケースが考えられます。

開業費の償却は、実額経費の一部として認識されるためです。

こうした状況のもとでは、利益があまり出ていなくても初年度に経費処理してしまった方が良いこともあります。

なお、概算経費について詳しくは、こちらの「概算経費とは?」のページをご覧ください。


もう1つは、開業年度の他の所得との関係です。

特に年末近くに開業されたような場合には、直前まで勤務していた病院でかなりの給与をもらっていることが考えられます。

こうしたケースでは、開業費を全額初年度の必要経費とし、あえてクリニックの事業所得を赤字にして給与所得と損益通算をしてしまうという選択肢も出てきます。

上記の想定はあくまで一例にすぎず、開業前後の状況は先生によりまったく異なりますので、税理士等に相談し、シミュレーションを行ったうえで方針を決めるべきでしょう。

なお当事務所では、診療所開設前後の先生を対象に、月額税抜10,000円の「クリニック開業支援プラン」を提供しています。

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