〒113-0034 東京都文京区湯島3-23-8 第六川田ビル602
受付時間:9:00~17:30
定休日:土日祝祭日
医業の所得計算に認められた特殊な所得計算方法として、社会保険診療報酬に関する経費を一定の経費率により計算する、概算経費という方法があります。
この概算経費により所得計算を行う場合には、社会保険診療報酬以外の所得からしか青色申告特別控除はできませんので、注意が必要です。
また、クリニックの事業所得のほかに不動産所得もある場合に65万円の青色申告特別控除を行うときは、不動産所得についても複式簿記による記帳等の要件を満たす必要があります。
なお、当事務所では開業医の先生を支援する体制を整えております。
また、開院から日の浅い先生向けに、月額税抜10,000円からのクリニック開業支援プランをご用意しております。
詳しくは、お気軽におたずねください。
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| 定休日 | 土日祝祭日 |
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なお、事前にご連絡いただければ時間外の対応も可能です。
税務のことは、文京区湯島の古賀俊行税理士事務所にお任せください。所長税理士は43歳。経済産業大臣認定の経営革新等支援機関です。
起業・会社設立時の税務・会計相談、相続対策・シミュレーション、開業医の先生の経理税務を中心に、各種申告書・決算書の作成、税務調査対応、組織再編、特殊法人税制まで、幅広くサポートいたします。
| 対応エリア | 文京区はじめ東京23区を中心に、東京市部・神奈川県・埼玉県・千葉県にも対応しております。 (所長税理士は千葉県松戸市在住です) |
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文京区はじめ東京23区を中心に、東京市部・神奈川県・埼玉県・千葉県にも対応しております。
(所長税理士は千葉県松戸市在住です)