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ここでは、クリニック・医院を個人で開設している先生が、青色申告特別控除を行う場合のポイントや注意点についてまとめています。
青色申告を行っている個人開業医の先生は、事業所得の金額から10万円または65万円を青色申告特別控除額として控除することができます。
(他に不動産所得がある場合は、不動産所得から先に控除します)
それぞれの控除を受けるための主な要件は、次のとおりです。
10万円控除
・青色申告の承認を受けていること
・簡易方式または現金主義により取引の記録を行っていること
具体的には、損益の計算ができるようにレセコン関係の資料、取引関係書類や領収書等を整理・保管し、それらを集計することが必要です。
65万円控除
・青色申告の承認を受けていること
・不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
・正規の簿記の原則にしたがった帳簿書類にもとづいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の明細を、確定申告書に添付すること
・提出期限までに確定申告書を提出すること
具体的には、複式簿記の方法により記帳を行い、その集計結果として貸借対照表・損益計算書を作成することが必要です。
多くの場合会計ソフトを用いて、事業用の通帳や現金出納帳をベースに記帳を行います。
また3月15日までの期限内申告も要件ですので、早めに準備をしたうえで申告することが重要になります。
10万控除にしても65万控除にしても、青色申告の承認を受けていないと適用できません。
その年分以後の所得税について青色申告書の提出の承認を受けようとする人は、原則として、
その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2ヶ月以内)
に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
実務上は、その他の書類(個人事業の開業届出書、納税地の変更届出書、源泉所得税の納期の特例の承認申請書など)とともに、税務署に提出します。
ここで注意すべきなのは、「1月16日以後新たに業務を開始した場合」の意味合いです。
「業務を開始した」というのは、初めて青色申告ができるような所得が発生したことを意味します。
したがって、例えばクリニック開業の前年以前から不動産を賃貸していた場合には、開院が1月16日以後でも、青色申告承認申請書の提出期限はその年3月15日までとなってしまいます。
このケースでは、以前から青色申告ができるような所得(=不動産所得)があり、「1月16日以後新たに業務を開始した場合」に該当しないためです。
それでは、青色申告特別控除が10万円の場合と65万円の場合とで、税額にどれだけの差が出るのかをシミュレーションしてみましょう。
所得税は超過累進税率といって、高い所得ほど高い税率で課税する仕組みを採用しているため、所得の水準によって特別控除による節税額が異なります。
・10万控除と65万控除 それぞれの場合に軽減される税額の比較(平成26年現在 単位:円)
課税総所得 金額(※) | 10万円控除により 軽減される税額 | 65万円控除により 軽減される税額 | 10万と65万の 差額 | ||||
所得税 | 住民税 | 合計(A) | 所得税 | 住民税 | 合計(B) | (B-A) | |
5,000,000 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 130,000 | 65,000 | 195,000 | 165,000 |
8,000,000 | 23,000 | 10,000 | 33,000 | 149,500 | 65,000 | 214,500 | 181,500 |
12,000,000 | 33,000 | 10,000 | 43,000 | 214,500 | 65,000 | 279,500 | 236,500 |
20,000,000 | 40,000 | 10,000 | 50,000 | 260,000 | 65,000 | 325,000 | 275,000 |
※青色申告特別控除前の金額で、単純化するため所得税・住民税とも同額とします。
さらに、所得を圧縮することにより国民健康保険料等も下がる可能性があります。
ただし前に記載したとおり、65万円の控除を受けるためには、複式簿記による記帳・期限内の申告等、さまざまな条件をクリアする必要がありますので、
・先生ご自身、あるいはご家族等従業員が勉強したうえで、記帳・申告を行う
・税理士等の専門家に依頼する
のどちらかが現実的な選択肢となるでしょう。
医業の所得計算に認められた特殊な所得計算方法として、社会保険診療報酬に関する経費を一定の経費率により計算する、概算経費という方法があります。
この概算経費により所得計算を行う場合には、社会保険診療報酬以外の所得からしか青色申告特別控除はできませんので、注意が必要です。
また、クリニックの事業所得のほかに不動産所得もある場合に65万円の青色申告特別控除を行うときは、不動産所得についても複式簿記による記帳等の要件を満たす必要があります。
なお、当事務所では開業医の先生を支援する体制を整えております。
また、開院から日の浅い先生向けに、月額税抜10,000円からのクリニック開業支援プランをご用意しております。
詳しくは、お気軽におたずねください。
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なお、事前にご連絡いただければ時間外の対応も可能です。
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